2021.04.12 BLOG
職場における新型コロナ対策のガイドラインをご紹介
新型コロナウィルスの感染拡大に歯止めがかからず、大阪府では日別感染者が毎日増加している昨今、皆様の職場では毎日の検温や、入室時の消毒など行っていらっしゃると思います。
現在、日本国内のみならず、世界中の企業が新型コロナウィルス感染拡大を防止する為に一丸となり、どのような対策をすれば感染拡大を止められるのか、また、そのボーダーラインはどこにあるのか等をきめる【ガイドライン】というものを御存じでしょうか。
そして、そのガイドラインはどこが決めて、どこまで分かれているのか。
今回は新型コロナ対策へのガイドラインのご説明と、抜粋した業種別にご紹介します。
目次
そもそもガイドラインとは?
ではまず、ガイドライン自体の説明からしていきましょう。
ガイドラインとは、主に耳にする種類は2種類あり、1つ目は【指標】の意味合いを持つもので『何かをする場合には基本的にこの様な行動をしてください』ととらえて頂いていいと思います。
もう一つは【指針】というものです。これはあくまでも推奨というニュアンスが強い為、強制力はありません。
どちらの意味にも共通する事は、【ガイドラインを遵守し、何か不明点があれば参考に出来る道しるべ】という事でしょう。
極力遵守すべきですが、前述したように強制力はありません。
ですので、あくまで法的に罰せられる事もない為、企業や個人の努力義務と言ったところでしょう。
ガイドラインの紹介①.NEXCO
最初にご紹介するのはGoToトラベルや普段の移動にも使用震度の高い【高速道路】の企業でもある【NEXCO東日本】をご紹介します。
NEXCOで感染症対策のガイドライン内で重要な部分は【料金所】と【サービスエリア】についてです。
これ以外には基本的に他者との接触はありませんので、この2つをご紹介します。
まず料金所のガイドラインです。
重要視されるのは、運転手と直接やり取りをする為、【飛沫感染の防止】と、金銭の手渡しによる【接触感染の防止】です。
マスク・うがい・手洗い、咳エチケットの遵守はもちろん、【手袋の原則着用】、金銭トレイを使用しての金銭授受。
そしてこれは高速道路の職員さんならではですが、仮眠などで使用する枕やシーツ関係の寝具の共有の回避が定められています。
次に【サービスエリア】です。
ここは感染対策の観点から見ると感染の温床になりやすい場面が多く、それなりに対策しておかないといけません。
フードコートでは各テーブルやいす、ドアノブ等接触感染の可能性が高い場所に対しての適時消毒、連休などでの混雑時にはソーシャルディスタンスの確保もこの一環です。
また、2019年まではそこまで普及が進んでいなかった電子決済も率先的に進めています。
四季折々のイベントなどがサービスエリアでは多く行われていますが、地域の感染状況に応じた実施判断もこの一つです。
また、サービスエリアにドックランが併設されている箇所も多くあります。
このドックランや園地遊具なども基本的には使用禁止と定めています。
この様にNEXCOでは24時間365日他者との接触が考えられる為、通常の企業よりも厳しくガイドラインを設定し、職員への周知徹底を図っています。
ですが、常に感染の危険と隣り合わせという事から、ここまでガイドラインが厳しくても感染者が出ているのが現状です。
ガイドラインの紹介②.一般社団法人日本フードサービス協会
この協会は主に【外食産業】と呼ばれる飲食業に対してガイドラインを作成しています。
最新のコロナ禍における外食業の事業継続の為のガイドラインは2020年11月30日にホームページ上に掲載しています。
この外食産業でも感染症拡大が懸念されており、現にコロナ感染の第一波から第二波、第三派の殆どが飲食店の集合している【繁華街】で拡大していると言われています。
ですが、これは飲食店だけの問題ではなく、店舗を使用する客側に大きな責任があるのではないでしょうか。
最近話題になった【厚生労働省職員の感染拡大を促すような会食の発覚】は記憶に新しい物です。
では、現在の外食産業に求められているガイドラインをご紹介します。
まず、基本となるのは【従業員全員の体調管理と検温】です。この検温はどの業態にも共通している事項ですので詳細は省きます。
次に【予約や空席情報の店外掲示】を定めています。
仮に他者との濃厚接触が確認された場合には出勤の停止、店内(更衣室等含む)の消毒を行わなければなりません。
また、現在はマスク又はフェイスガードの着用もガイドラインでは定められています。
そして顧客への安全に対するガイドラインはもっと厳しいです。
入店時の消毒、マスク会食願いの掲示、パーテーション設置やソーシャルディスタンスの確保、席数制限、等細部にわたって設定されています。
これには店側の感染症防止対策も含まれており、冷水ポットや調味料をテーブルに置かないような指示もありますので、顧客には多少不便に感じる所も確かにあります。
前述したような感染症ガイドラインを設定していても、飲食店から見れば遵守しているにも関わらずクラスターが起きているのも現状です。この事からも、飲食店が感染拡大の温床になる。というよりも、来店する顧客の感染症対策次第で温床になり得る。ということが明らかです。
また、飲食店内に限らず、テイクアウトやデリバリーサービスにもしっかりとしたガイドラインが定められています。
まずは注文時の店内滞留時間を短縮する為の工夫、そして一番接触の可能性のあるタイミングが【商品受け渡し時】です。
ここでもオンライン決済の使用が表示されており、今では当たり前のようになりました。
注文者が指定場所に料理を置いてもらう【置き配】についても触れており、いかに非接触で行うかが肝の様です。
また、多くのデリバリーを行っている店舗の場合、来客対応のスタッフと配送スタッフは【同一業種でも別動線】で、接触の機会をなくすような動線も指示されている事から、店舗スタッフと配送スタッフでの感染はあまりない様に感じます。
意図していない場所での接触感染の感染経路が飲食店には多く、様々な職業別のガイドラインを見ていても、外食産業は多く設定されている印象です。
ガイドラインの紹介③.一般社団法人日本経済団体連合会
ここまでは各店舗や職業別にガイドラインで重視されているところをご紹介してきましたが、今回は【その中枢】といった日本経済団体連合会、いわゆる経団連というところをご紹介します。ここは主に【企業・従業員・取引先】といった社会全体を視野に入れている団体です。
ここで一番最初にとても重要な事が指示されています。
それは『経営トップが率先して感染症対策を策定・変更できる体制を常にとる事』という内容です。
これは『誰か』ではなく『自ら』が率先して行わなければならない事で、経営トップは予算等を渋るのではなく、率先的尚且つ効率的に感染症対策に講じるべきであるという事を改めて指示しています。そして守るべき対象は『利益』ではなく『人』であることにもつながるでしょう。
また、ここでは主にオフィス関連へのガイドラインが多く確認出来ます。
最近では主流になりつつある【テレワーク】も推奨しており、時間差での出勤、ローテーションでの勤務、週3日の休日の設定推奨など、接触する機会はありますが極力減らすことを指しています。オフィス入口への検温機器の導入やオフィス内でのパーテーションによる間仕切りの設置、適時消毒の遵守、オンライン会議や出張の制限又は禁止も視野に入れる事など、緊急事態宣言やまん延等防止措置でも言われている【県外への移動】についても推奨していることから、このガイドライン作成後には各企業の出勤方法等も見直されているようです。
また、従業員に対して『感染防止対策の重要性を理解させ、日常生活を含む行動の変化』を促すよう指示されています。
これには新しい生活様式の詳細を掲示、感染を8割減らす取り組みの実践例の周知等も含まれていますが、あくまでもそれは【命令】ではなく【推奨】に留まっています。
そして重要であるのが、感染者が出た後の対応です。
感染した人は何らかの【差別的行動】を必ず起こされます。
例えば陰口や、新たないじめに発展したり、最悪の場合自主退社も促されるでしょう。
その様な事がない様、従業員同士でそのような差別がない様に周知する旨も記載はされています。ですが現実はそうはいきません。
あくまでも推奨の枠を出ないので、何か差別をしたとしても罰則も何もないのです。
その状態でガイドラインに記すという事は、個人のモラルを試されているのでしょう。
そして感染者が確認された場合は速やかに保健所、医療機関への報告義務があり、独断での行動はできません。
周囲に濃厚接触者がいれば、感染者並びに濃厚接触者の行動履歴や検温結果などの情報開示を求められるケースもあるでしょう。
ですがその個人情報は守らないといけないのも企業としての責任です。
まさに板挟み状態に陥ってしまします。
この事から、企業は感染者を出さない努力に対して厳しいのも納得できます。
最後に
今回は大きく【交通機関】【外食産業】【オフィス】に対するガイドラインを簡単にご紹介していきました。
ですがガイドラインは、あくまでガイドラインにすぎません。
重要なのはこの内容を確実に経営トップが把握し、それを従業員に伝え、従業員はその内容を社会的立場に立って理解し行動に移せるモラルを持っているかどうかです。
改めてこのガイドラインの設定された意味や意図を知る必要があります。
尚、アドレックスでは新型コロナ対策でとても有効なAI検温アラームシステムを取り扱っております。ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。
製品情報
- 本製品で測定されるものは体表温であり、一般的な体温計で計測される体温とは異なります。また計測によりウィルスの感染を判断するものではありません。
- 本製品によるスクリーニングで発熱の疑いが出た場合、体温計での再検温を推奨いたします。発熱が確認された場合別途、医師の判断を仰いでください。
- 本製品は、薬事認証を取得した医療機器ではありません。
- 本製品を用いた診断などの医療行為にはご利用頂けません。